広末涼子が小学館に勝訴! 名誉毀損を東京地裁が認めるが…
名誉毀損、かぁ…
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週刊誌「女性セブン」の記事で名誉を傷付けられたとして、女優の広末涼子さん(27)が発行元の小学館などに慰謝料など約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。須藤典明裁判長は名誉棄損を認め、計120万円の支払いを命じた。(産経新聞 一部抜粋)
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080617-00000963-san-soci
広末涼子さんが小学館を相手取り、
名誉毀損であるとして訴えていた裁判。
広末涼子さんの勝訴だったわけだけれど、
名誉毀損は認めるが、
慰謝料などの支払い額は、
広末涼子さん側の言い分とはだいぶ違う。
名誉毀損であるとされたのは、
「女性セブン」平成19年3月22日号に掲載された、
広末涼子さんの交友関係報道。
須藤裁判長は、
「一般人なら公開されることを望まない私的な事柄」として、
プライバシーの侵害に当たると認定。
「著名人だからといっても、
私的な記事の掲載が公共の利益に貢献するものではない。
真実かどうかを判断するまでもなく、名誉棄損が成立する」
と判断したという。
でもさ、支払命令は120万円。
裁判費用なんかを考えると、
なんか寂しくなるよね。
名誉毀損だと認めてもらえただけで満足、ならいいのだけれど。